「温泉」で健康増進

私が温泉の世界に入り込んだのは30年前、独立起業した際、精神的ストレスにより1ヶ月間入院生活を余儀なくされ退院時主治医から「温泉歩きでもしたら」とのアドバイスによります。
多くの方は温泉入浴や飲泉が健康に良いことをわかっていても、それが科学的にどのような効果があるかの実証は今まで少なかったのですが最近その研究成果が増えてきました。


さて、温泉好きが高じて最近「温泉」に関した講話機会をいただいている私です。

昨年に続き今年も岩見沢市教育委員会様主催の「岩見沢市北村寿大学」という高齢者向け講座の講師を担当させていただきました。
http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/index.php/menu-list-citizen?item=1506906

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高齢者向け講座ですので「温泉」に加え「健康」といいうキーワードも含まれる事が多くなっています。


しかし、温泉が体に良い事はわかっていても

「○○に効く」「○○に効果がある」というようなことは、薬事法の規定で記載してはいけないことになっています。


ましてや「○○が治る」という表現もできません。


それでは「温泉」で体に良いと言われる部分に関して表示して良いのはどういったものになるのでしょうか?

それは「適応症」と言われるものです。

つまり「○○に効く」と言う表記はできませんが「○○に適応がある」といった感じです。


温泉法第十八条を見ると次のように規定されています。

第十八条 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めると
ころにより、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
一 温泉の成分
二 禁忌症
三 入浴又は飲用上の注意
四 前三号に掲げるもののほか、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定めるもの


つまり「禁忌症」の掲示義務はあっても「適応症」の掲示義務はありません。


しかし最近では「温泉分析書」「温泉分析書別表」の2種類が掲示されているのが一般的かと思います。

これは登録分析機関が温泉利用者に適応症を知っていただくために作成することが慣例になっているためと思われます。



現在全国にある多くの温泉施設ではホームページを有しており、予約受付を含め自身の温泉施設情報の発信がなされています。

温泉紹介の中で当然前述した薬事法に抵触する表記はできません。


私も最近温泉に関した講演をさせていただくようになってからは、この点にとても気を使うようになりました。


それは一部温泉施設HPには薬事法に抵触するのではと思われる表記や、温泉の科学的分析に疑問を感じる内容を時々みかけるようになりました。

間違った情報は温泉利用者に混乱を与えるばかりでなく、時には医学的療法を否定しかねないものもあったりします。


昨今、ネット上には温泉に関したあらゆる情報がありますがその全てが正しいとは限りません。


情報を利用する側も今一度その真意を確認する必要があるのではと感じています。


日本全国に3,088ヶ所の温泉地があり温泉宿泊施設が13,278施設あります。

これに宿泊施設のない温泉施設7,883施設を含めると全国の温泉入浴施設は21,161施設となります。

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こうした温泉施設を有効利用し、健康寿命の増進ができたらと日々温泉に関した情報を学んでいる私です。



私は温泉ソムリエという資格を有していますが、そのセミナーテキストに次のような事が書かれています。


大切なのは

「自分に合っている温泉がその人にとっての良い温泉」

ということです。

是非皆さんのお気に入り温泉を見つけていただけましたら幸いです。

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